2004.07.13,Tue
皆様は温泉法という法律をご存知でっしゃろか?
まず、温泉法の目的は、第1条によりますと
まず、温泉法の目的は、第1条によりますと
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。
ほー、こんな法律あったのかー。て方、多いのじゃないでしょうか。
こんな条目もある(第14条)
第14条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。
2 前項の規定による掲示は、次条第1項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。
3 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第1項の規定による掲示をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第1項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。
つまり、俗に言う「温泉分析書」や「禁忌」、「成分」をちゃんと掲示しなさいということ。
平湯温泉中村舘さんからリンク
↑こういうのです。
これを掲示してない温泉と称する単なるお風呂がたま〜にあります。なんでバレないんだろうと思いますけど、事実。
通常は脱衣所に掲示してあります。
これを掲示してない者には罰則があります。(第36条)
第14条第4項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(37条)
次の各号のいずれかに該当する者は、これを30万円以下の罰金に処する。
1.第6条第1項、第14条第3項又は第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第14条第1項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
3.第14条第2項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)
罰金たったの30か50万円?と思われるかもしれませんが、社会的にはもっと厳しい罰則が。
つまり、大手旅行会社からの契約打ち切り。これはもちろん旅行業界全体にも知れ渡るので、事実上の廃業宣告を言い渡されるに等しいことなのです。
温泉分析書を掲示しないということイコールここは温泉ではないということ。
ここ最近では三河温泉郷のひとつ(であった)吉良温泉「吉良観光ホテル」、同「ホテル竜宮」。いまだにググるとサイトによっては吉良温泉ということになってたりする(もちろん旅館HPでは吉良温泉にはなってない)。
この吉良観光ホテルにはわしも騙されていた。事実が公表される1ヶ月ぐらい前に添乗で行きました。もちろん客も騙されたというわけで。
わしのように年中温泉に入ってると、入ったときの匂いや肌触りで、「あ。。。これって・・・」と思う温泉は少なくないのです。
これから温泉に旅行するという方でそういうのがご心配な方はおっしゃってください。
こっそりひっそり教えて差し上げます。ただし、わしの主観であって、正確に分析したわけではないので、その点あしからずご了承くだされ。
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